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2007年8月12日(日) 礼拝説教要旨 |
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聖書箇所:マタイの福音書5章31〜32節 |
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[31]また『だれでも、妻を離別する者は、妻に離婚状を与えよ。』と言われています。 [32]しかし、わたしはあなたがたに言います。だれであっても、不貞以外の理由で妻を離別する者は、妻に姦淫を犯させるのです。また、だれでも、離別された女と結婚すれば、姦淫を犯すのです。 |
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説教要旨 |
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六つの「反対命題」の三つ目は「離婚」に関する規定です。ある意味で非常にデリケートな要素が含まれているテーマです。ここにおいてイエス様は、誤った離婚観を持つ人々に対して、律法による離婚規定の真意を明らかにしています。 離婚とは 離婚についての律法の真意 第一の原則は、離婚ができるのは特定の理由がある場合だけ、ということです。「離婚」とは、何か口実があれば許されるものではなく、何か特別なこと(「恥ずべきこと」)がなければ許されないのです。 第二の原則は、「離婚」の際は離縁状を渡さなければならない、ということです。ひと昔前の日本でも、妻の立場は非常に弱く、法律的な権利も認められていないのが当たり前でした。夫の気ままな思いで一方的に妻が家の外に追い出されるケースもあったのです。離婚状の規定は、気ままな動機でなされる離婚を大きく制限したのです。 第三の原則は、自分の妻を離婚して離縁状を渡した者は、二度と元の妻と再婚はできない、ということです。結婚と離婚を安易に考えてはならないのです。以上のことから、聖書は余程の理由がない限り離婚を認めていないことがわかります。 律法の真意を見失っていた人々
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