検見川聖書バプテスト教会
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  離婚について(1)  

2007年8月12日(日) 礼拝説教要旨
説教者:高田 厚 師

聖書箇所:マタイの福音書5章31〜32節

[31]また『だれでも、妻を離別する者は、妻に離婚状を与えよ。』と言われています。 [32]しかし、わたしはあなたがたに言います。だれであっても、不貞以外の理由で妻を離別する者は、妻に姦淫を犯させるのです。また、だれでも、離別された女と結婚すれば、姦淫を犯すのです。

説教要旨

六つの「反対命題」の三つ目は「離婚」に関する規定です。ある意味で非常にデリケートな要素が含まれているテーマです。ここにおいてイエス様は、誤った離婚観を持つ人々に対して、律法による離婚規定の真意を明らかにしています。

離婚とは
離婚とは、辞書によると「生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消すること」(wiki)と定義されています。簡単に言えば、一度結んだ夫婦の絆を断ち切る行為が「離婚」です。この日本において、離婚は1970年以降増加の一途をたどり、2002年の厚生労働省の統計によると、年間の結婚件数の3割以上に該当する約29万組もの夫婦が離婚しているのです。それぞれの夫婦間でどのような理由があるにせよ、このように離婚率の高い状況は異常な事態であると言えないでしょうか。

離婚についての律法の真意
律法(旧約聖書)は「離婚」について何と規定しているのでしょうか。申命記24章1〜4節には、このことについて3つの原則が設定されています。

第一の原則は、離婚ができるのは特定の理由がある場合だけ、ということです。「離婚」とは、何か口実があれば許されるものではなく、何か特別なこと(「恥ずべきこと」)がなければ許されないのです。

第二の原則は、「離婚」の際は離縁状を渡さなければならない、ということです。ひと昔前の日本でも、妻の立場は非常に弱く、法律的な権利も認められていないのが当たり前でした。夫の気ままな思いで一方的に妻が家の外に追い出されるケースもあったのです。離婚状の規定は、気ままな動機でなされる離婚を大きく制限したのです。

第三の原則は、自分の妻を離婚して離縁状を渡した者は、二度と元の妻と再婚はできない、ということです。結婚と離婚を安易に考えてはならないのです。以上のことから、聖書は余程の理由がない限り離婚を認めていないことがわかります。

律法の真意を見失っていた人々
このように極力避けなければならないと規定されていた「離婚」でしたが、イエス様の時代の律法学者・パリサイ人たちは自分たちの都合に合わせた勝手な解釈をしていたのです。彼らは「夫が妻をきらいになる」「妻の作った食事が気に入らない」等の些細な理由があって、離婚状を与えれば離婚は成立すると解釈し、人々に教えていたのです。神のことばというものは、人がその真意を見失ったとき人間の罪を抑制するどころか、かえって人間の放縦(勝手気ままに振舞うこと)を許すものとなってしまうのです。私たちも同様の考え方に流されないように気をつけなければなりません。なぜなら人間の都合に合わせた離婚観は、人の人生(家庭)を破壊するに至るからです。



このような人々に対して、イエス様は「『だれでも、妻を離別する者は、妻に離縁状を与えよ。』と言われています。しかし、わたしはあなたがたに言います。だれであっても、不貞以外の理由で妻を離別する者は、妻に姦淫を犯させるのです。」(31〜32節)と、真っ向から対立した離婚観を述べているのです。(次回に続く)

 
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